今回は、任意売却の相談相手について解説していきます。ネット上では、「任意売却 行政書士」がそれなりの件数で検索されています。
そこで、任意売却は誰に相談するのが良いのか。行政書士が任意売却をできるのか等を具体的に解説していきます。
結論から言うと、行政書士は任意売却を業務としてすることはできません。行政書士と不動産業を兼業しているところであれば可能ですが 行政書士だけであればできません。
一応、私自身が2021年3月まで行政書士をしていましたので、この辺りの業際というのは、間違いありません。
そもそもなぜ行政書士?
そもそもなぜ「任意売却 行政書士」で検索されているのかですが、おそらく離婚協議書が行政書士の仕事だからだと思います。
離婚の際に、不動産をどうするのかという問題は非常に重要になってきます。離婚する時に、購入しているマンションや持ち家は最も大きい財産だからです。
その際に、アンダーローンであれば問題ないです。売れる価格が住宅ローンの残債より高ければ問題は起きません。ただ、売っておしまいです。
しかし、住宅ローンが完済していない多くのケースは、オーバーローンになることが多いです。具体的には、住宅を売却してもローンが残ってしまうパターンです。
そうなれば、抵当権者(金融機関)は通常の不動産売買を認めません。この場合に、任意売却という話が出てくるわけです。
住宅ローンの支払いを3ヶ月以上ストップして、任意売却にすることになります。
これぐらいのところまでを行政書士としては、離婚相談を受けた時に知っておく必要知識になります。そこから、任意売却業者を紹介する形になります。
行政書士がここから先に進んで、不動産の仲介に絡むのであれば、宅建業の許可を受ける必要があります。
行政書士と宅建業の免許を両方持っている宅建業者もそれなりにいますが、行政書士だけの免許であれば、ここから先の仕事はできないということになります。
誰に相談に行くべきか?
そもそも、任意売却という不動産売却は最初に相談する相手というのがバラバラで難しいです。離婚がからむ案件は、行政書士や弁護士が相談の入り口になることが多いです。
離婚を考えていて、養育費などの書類を取りまとめたい人が不動産業者に相談に行くことはまずありません。
通常は、離婚協議書の作成のプロのところに相談に行くというのが基本になるでしょう。その際に、不動産というのはどうしても大きい物になるわけです。
私が任意売却に詳しい理由の一つは、離婚協議書を作成する行政書士をしていたからというのも大きいです。
また、債務整理や破産などから任意売却に流れるケースでは、弁護士や司法書士が最初の窓口になるパターンが多くなります。
そこから、任意売却の案件として不動産業者に紹介が入るわけです。なので、最初に不動産業者を紹介するというケースの方が少ないと思います。
住宅ローンの支払いが限界に来て、悩んでいるという方は、不動産業者に相談にいく可能性はありますが、基本は他の問題もからみあっています。
しかし、どの入口から相談に入るとしてもマンション・家という問題は金銭的には最も大きな金額の問題になります。
なので、最終的には任意売却をやっている不動産業者のところに相談に行く流れになります。
これは、誰に最初に相談に行くべきかということの現われになっているとも言えます。不動産の問題が解決すれば、債務整理も離婚でも話が前に進んでいきます。
そういうことを考えると、実は最初に相談に行くのは、経験ある任売業者であると言えるでしょう。実は、債務整理する場合に相談相手の順番が特に重要です。
先に破産の手続きするのか。任意売却を先にした後に破産をするのかというのは、債務者にとって大きな違いをもたらします。
弁護士に先に相談すると破産の手続きをして管財案件になることも多くあります。もちろん、取り立てに苦しんでいる債務者のケースは先に破産をした方がよいパターンもあります。
ただ、一般的には先に任意売却をして破産を同時廃止にした方が債務者にとっては、お金が残ることになります。
もちろん、すべてのケースで任意売却業者に相談するのがいいとは思いません。不動産を保有していないのに、不動産業者に相談しても意味がありません。
また、任意売却は業者の実力がとても重要な部分です。任意売却業者が長く任意売却をやっているのであれば、適切に専門家を紹介してくれるでしょう。
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