競売物件の入札の流れはコチラ

今回は競売物件入札流れについて、具体的にお伝えしていきます。どんな書類を提出する必要があるのか。

競売物件の入札に必要な書類を添付して、わかりやすく解説していますので、競売初心者の方はご覧ください。手続きじたいは誰でもできる簡単なものですので、ご安心ください。

競売物件入札の流れ

競売物件を入札にあたっては、まず競売情報を「Bit」などから入手して現地調査や入札価格を決定する必要があります。入札価格の決め方は、コチラの方で詳しく書いています。

入札価格が決まれば、裁判所にいき競売の書類をもらってくる必要があります。(郵送で送ってもらうことも可能です。)

競売物件の入札に必要な書類

競売物件を入札するにあたって、必要な書類は以下のものになります。

入札に必要な書類

①入札書(期間入札)
②入札保証金振込証明書
③住民票(3ヶ月以内)

法人の場合は、住民票の代りに
④登記簿(3ヶ月以内)
➄陳述書
➅買受申出人の役員に関する事項

具体的にどのような書き方をするのか見ていきたいと思います。なお、私は宅建業者ではない法人で入札しています。

①入札書の書き方

入札書はこんなものになります。

まず、常識的なことですがボールペンで記入することが必要です。その上で、3点セットから事件番号を転記します。このケースでは、令和4年(ケ)8号です。

物件番号についても3点セットでいくつあるかを見て、転記していきます。このケースでは、1,2になります。

あとは、入札金額を記載し一番左に¥マークをいれます。そして、自分の住所と氏名を記載していくだけです。

②入札保証振込証明書の書き方

次に入札保証振込証明書の書き方になります。入札保証振込証明書を記載する前に、保証金を先に入金しておく必要があります。

手順としては、振込依頼書を記入して⇒それを入札保証振込証明書を貼り付けます。振込依頼書は、以下のものになります。

この用紙は、3枚つづりになっています。1枚目は銀行保管で、2枚目は裁判所に提出。3枚目は入札者の控えになります。

事件番号については、入札書にも書いていますので同じように転記します。金額については、3点セットから転記します。

この書類をもって金融機関に行き、振り込みます。振り込んだ証明を裁判所に提出します。その書類が入札保証振込証明書になります。

右上に裁判所提出用とあるものを入札保証金振込証明書に貼り付けて、割り印を押します。そして、事件番号、物件番号、開札期日を記載します。

また、名前や住所を記載した後に落札できなかった時に変換してもらうための銀行口座を記載しました。

➂住民票(3ヶ月以内)

個人の方であれば、これまで2つの書類に3ヶ月以内の住民票を添付すればOKです。

④登記簿謄本(3ヶ月以内)

法人であれば、個人の住民票の代りに登記簿謄本(3ヶ月以内)が必要になります。

⑤陳述書

法人の場合は、他にも陳述書が必要になります。具体的には、以下の書類になります。

ここでも、事件番号と物件番号を記載して法人の所在地を記入します。チェックについては、基本的に入れません。

入札する人にスポンサーがいるような場合以外は、チェックしません。陳述書は間違いやすいので注意してください。

➅買受申出人の役員に関する事項

最後に、法人の役員にかんする書類になります。こちらの書類です。

競売物件の入札手続きはここまで記したとおりになります。たくさん書類があるように感じますが、すごく簡単です。

最悪、書類をもらった裁判所で聞けば丁寧に教えてくれます。こんなものをコンサルなんかにお金を支払うようなものではありません。

 

競売物件の入札価格の決め方もこちらの記事に書いていますので、競売コンサルは本当にいらないと私は思っています。

落札後の流れ

開札が終わり、最高価格で入札していたら「最高価買受申出人」になります。最高価買受申出人の保証金は返還されませんが、他の人の保証金は返金されます。

売却許可決定

「売却決定期日」に最高価買受申出人の売却許可決定されます。購入資格がないなど、一定のケースでは売却不許可になることもありますが、ほぼほぼ売却許可決定されます。

代金納付

裁判所から売却許可決定がなされると、次の手続きは代金納付になります。裁判所が代金の納付を期限を決め通知します。

落札者は、その期限までにお金を振り込みます。もし、期限までに振込をしないと不動産を買い受ける権利を失い、保証金は没収されます。

登記

代金が納付されたら、所有権移転登記を裁判所が行います。裁判所から嘱託された、司法書士または弁護士が登記を担当します。

この手続きが完了すると、不動産名義が落札者のものになります。

不動産の引渡し

前の所有者から不動産の引き渡しを受けます。ただし、これは裁判所がなにかをしてくれるわけではありません。

自分で、話し合いをして出ていってもらうことになります。裁判所を通してできることは、出ていかない人に対して、引渡命令と強制執行ができます。

 

ただし、強制執行は費用が相当かさむことが多いので基本は話し合いで立ち退きしてもらいます。そのコツについてはコチラの記事で書いています。

まとめ

ここまで競売物件入札の手続きの流れをお伝えしてきました。落札後の流れも書いていますので、落札した後に実返してみてください。

競売物件の入札の手続きの中で、難しいのは物件調査と入札価格を決めることぐらいです。その他は、特段難しくありません。一度やってしまえば、誰でもできることです。

 

また、人によっては立ち退き交渉も難しいかもしれません。しかし、入札の価格の決め方立ち退き交渉については別記事で簡単に出来る方法を解説しています。

なので、そちらの記事をあわせて読んでいただければ、競売で難しい点はなくなると思います。ちなみに、今回の例に出している競売物件は取り下げになったので入札することができませんでした。

 

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