今回は、住宅ローンの連帯債務になっている問題の解決方法をお伝えしていきます。離婚する前にぜひご覧ください。
まず、離婚後に住宅ローンの連帯債務者あることがなぜ困るのかをお伝えしたうえで、その問題の解決策をみていきます。
連帯債務はなぜ困る?
住宅ローンの連帯債務者は、主債務者と一緒にローンの返済義務を負います。それは、離婚したことで無効になることはありません。
ここからは、わかりやすように住宅ローンの主債務者を元夫。住宅ローンの連帯債務者を元妻と仮定してお伝えしていきます。
例えば離婚の日以降、元夫が住宅ローンを全額支払うという離婚協議書を書面として交わし、約束していたとしましょう。
しかし、それは債権者(金融機関)にとっては関係のないことです。そのため、もし元夫が住宅ローンの支払いをやめてしまった時に、連帯債務者である元妻のところに請求がきます。
その請求を元妻は、元夫が支払うと約束しているからといって支払いの拒否をすることはできません。
それは、あくまで元夫と元妻の間での話になりますので、金融機関は連帯債務者にローンの支払いを請求する権利があるのです。
つまり、連帯債務者である以上、住宅ローンを離婚した後も一緒に返していく必要があるということです。
連帯債務型の住宅ローンは、夫婦の収入を合算して住宅ローンを組めるため、ローンをたくさん組めるメリットがあります。
また、住宅ローン控除を夫も妻も受けれるという税制上のメリットがありますが、離婚になると共同して返済していくことに問題が起きるわけです。
連帯債務は抜けられない?
連帯債務者になっていると、元夫と共同で住宅ローンを払っていく必要があります。これは、離婚協議書があっても同じだということをお伝えしてきました。
そこで、誰もが思うことは連帯債務者から抜けたいということです。しかし、離婚を理由に金融機関が連帯債務を外してくれることはありません。
そこで、どうやって連帯債務者から抜けていくのか。ここからは、その具体的な方法をお伝えしていきます。
連帯債務者の変更
まず、最初の方法として連帯債務者の変更です。これは、新しい連帯債務者を連れてきて債権者(金融機関)が承諾してくれれば、連帯債務者を抜けられます。
これには、住宅ローンを組むときと同様に審査が必要です。そのため、現在の連帯債務者以上の収入などがないと認められにくいです。
もし、あなたが自宅を出ていき、配偶者の親族がその自宅に住んでいるのであれば、連帯債務者を変わってもらうように話をもっていくのも一つです。
また、人以外にも別の不動産という方法もあります。もし、不動産投資などをしており別の不動産をもっているのであれば、そちらを担保にすることも可能です。
住宅ローンの借り換え
2つ目の方法としては、住宅ローンの借り換えがあります。これは、現在借りている金融機関から別の金融機関に借り換える際に、元妻が連帯債務者や連帯保証人に入らないようにするのです。
そうすることで、新しい住宅ローンでは連帯債務者になりませんので、抜けることが可能です。しかし、こちらにもネックはあります。
住宅ローンを借りる際に、両方の収入を合算してローンを組んでいますので、借り換えの際に元夫の収入だけでは借り換えできない可能性があるということです。
住宅ローンの支払いが半分以上すすんでいる場合であれば、活用できる方法ですがローンの返済期間が浅い段階であれば難しい可能性が高いです。
住宅を売却する
実は、これは一番最初に検討するべきことです。マイホームを売って、それが住宅ローンの残りよりも多ければ、連帯債務者だからといっても何も問題が発生しないからです。
この状態のことをアンダーローンと言います。アンダーローンの場合は、連帯債務もなくなりますし、誰も借金を抱えることがないので、離婚の財産分与でもめることもないでしょう。
現在は、都心のマンションが高騰していることもあり、一都三県の不動産であればアンダーローンのケースも少なくないでしょう。
ただ、地方になるとそうはいきません。家が売れる価格よりも住宅ローンが残ってしまう方が多いわけです。これをオーバーローンといいます。
住宅の価格<残っているローン
離婚して、財産分与で問題になるケースはこっちのパターンなります。
オーバーローンの状態で、不動産を売却しようとすると任意売却か競売しか方法がありません。通常は、競売をするよりも任意売却を選択するでしょう。
仮に任意売却をしたとしても、住宅の価値よりも残っているローンの方が多いわけですから、借金が残ってしまうことになります。
この時に、連帯債務者になっていると借金を主債務者と同時に返済していかなければなりません。この場合、共同で住宅ローンを返済する必要があります。
債権者(金融機関)は残債をどちらからも回収することが可能ですが、住宅を売却している分だけ借金は減っています。早めに、整理するには任意売却という方法がベストかもしれません。
自己破産
任意売却をしても借金が大きく残るようであれば、自己破産も検討しておくべきことです。
自己破産で問題になるのは、今後しばらくローンが組めなくなる。その時点で、100万円以上の貯金がもてない。以下の職業につけなくなります。
●弁護士、司法書士、行政書士、などの士業
●貸金業、質屋、旅行業務、生命保険募集人、警備員、建築業営む者、風俗業管理者
●商工会議所、金融商品取引業、信用金庫、日本銀行
●公証人、都道府県公安委員会、公正取引委員会、教育委員会
他に、大きなデメリットはありませんので、任意売却をしても借金が大きく残るようであれば、破産も視野に入れておきましょう。
問題が起きないための裏技
ここまでは、インターネット上の検索をすればでてくるようなもので、ちょっとかじった人であればほぼ誰でも知っている情報です。
このブロックでは、そもそも問題が起きないようにするための裏技をお伝えします。連帯債務を外すとはまったく違うアプローチです。
連帯債務はそのままで、元夫が住宅ローンの支払いをしない状況を未然に防ぐ方法です。
具体的には、離婚協議書を認諾文つきの公正証書にして、住宅ローンの支払いを元妻にするようにする方法です。
そのうえで、元妻が金融機関に住宅ローンの支払いを全額するのです。わかりやすくすると以下のような流れになります。
元夫⇒元妻⇒金融機関
なぜ、そんな面倒なことをわざわざするのか。それは、元夫が支払わないのを防ぐためです。仮に、元夫が元妻に住宅ローンの支払いをしてこなかったとしましょう。
すると、元妻は支払っていないことをすぐにわかります。認諾文つきの公正証書を結んでおけば、裁判することなく銀行口座を差し押さえることが可能になります。
つまり、強制的に銀行口座からお金を差し押さえることが可能になるので、元夫は住宅ローンが本当に払えなくなる状況まで支払い続けるということです。
元夫⇒元妻⇒金融機関に支払うという流れにならない限りできないことなんです。これは、私が過去に行政書士として離婚協議書を作っていたために知っていることです。
注意点としては、銀行口座の差し押さえには元夫の預金通帳の銀行名だけでなく、支店名まで必要になります。なので、支店名まで知っておくことが大事になります。
まとめ
ここまで、住宅ローンの連帯債務の問題を解決する方法をお伝えしてきました。いかがだったでしょうか。
きちんと読んでいただければ、いくつかの解決方法がご理解いただけたのではないかと思います。離婚前にお読みいただければ、問題の解決は可能だと思います。
連帯債務を抜けないなら、公正証書で離婚協議書を結んでおけば問題がほぼ防げるということがご理解いただけたと思います。
それでもうまくいかないときのために、任意売却⇒自己破産という方法を知っておけば問題はほぼ100%解決できるでしょう。
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