今回は、任意売却と個人再生の選択基準について解説いたします。借金の支払いが苦しくて住宅ローンの支払いも苦しい。
任意売却をするべきか。それとも個人再生にするべきか。はたまた自己破産するべきか。どれが最善の選択かわからないというあなたはこの記事をご覧ください。
相談先を最初に決める
まず、任意売却と個人再生(債務整理)をするうえで先に考えておくことがあります。それは、自分が任意売却の方ががいいか。個人再生がよいか先に決めておかなければいけないということです。
なぜ、自分で決めなければならないか。それは、相談相手によって選択肢が決まってしまい最良の選択ができなくなる可能性があるからです。
例えば、借金の支払いが苦しいとしましょう。普通に考えれば、相談に行くのは弁護士か司法書士です。自己破産するにしても債務整理するにしても、そこが相談の窓口です。
弁護士に相談に行って、「マイホームを先に売った方がいいですか?」と質問しても、破産の後でも不動産売却はできるのでという理由で先に破産を促されます。
先に任意売却をした方が本人にとっての支払いが少なくてすむにもかかわらずです。また、個人再生にいたっては、住宅ローン以外の借金を圧縮する債務整理です。
そのため、不動産の売却の相談したくても、債務整理の手続きを案内されるのが普通です。なぜなら、弁護士は不動産が売れたところで何もメリットがないからです。
弁護士は、破産や個人再生の手続きをしないとお金になりません。なので、良心的な弁護士でも手続きが終わった後に不動産業者を紹介することになるでしょう。
逆に、任意売却をしたいのであれば、相談先は司法書士や弁護士ではなく、任意売却を専門にあつかっている不動産業者になります。
しかし、こちらにも問題があります。それは、不動産業者は不動産を売却しなければ1円にもならないからです。
例えば、不動産業者に相談に行って個人再生がその人のためだと思ったとします。それでも、不動産が売却できる自己破産をすすめてくる可能性が高いです。
弁護士も不動産業者も営利企業ですから、あなたのためよりも、自分の利益になりやすいことを案内するというのが基本です。それを忘れてはいけません。
では、どうすればいいのか。その答えは、自分の今の状態を正確に把握し、相談相手を自分で決めることが大事になります。
個人再生を選択するべき人
個人再生が向いている人は、安定した収入があるけど住宅ローン以外の債務が膨らんでいる人です。カードローンであったり、消費者金融などのローンの多重債務があるケースが想定されます。
多重債務の影響で、住宅ローンの返済が難しくなっているケースであれば、個人再生は向いています。個人再生は、裁判所の許可で住宅ローンの以外の債務を最大5分の1まで圧縮するものです。
なので、住宅ローン以外の借金が多い。家を残したいという希望があるケースでは、最も向いていると言えるでしょう。
逆に、すでに離婚をしていて家を残す必要がないのであれば、個人再生よりも自己破産の方が向いています。
なので、個人再生でマイホームを残したまま、住宅ローン以外の借金を減らしたいという時に利用するのが個人再生です。
ちなみに、個人再生には小規模個人再生と給与所得者等再生というのがあります。給与所得者等再生の方がサラリーマンに向いてそうに感じます。
しかし、実際のところは小規模個人再生を利用する人がほとんどです。その理由は、小規模個人再生の方が借金を少なくすることが可能だからです。
任意売却を選択するべき人
任意売却を選択するのに向いている人は、住宅ローンがなくなれば生活が再建できる人です。主に離婚をした人や会社の倒産、リストラなどで生活が変化した人。
住宅ローンを組んだ当初から、無理なローンを組んでいるなどのケースがあります。また、多重債務者でも自己破産でなければ、解決が難しいケースも任意売却の方が向いています。
なので、任意売却の方が個人再生よりも幅が広いです。任意売却で、特に多いのは離婚からみです。離婚して、別居がスタートして住宅ローンを払わなくなるパターンです。
離婚をするタイミングで、住宅ローンをどうするのかというのをしっかりと決めておかないと、住宅ローンを支払う人も、そこに住んでいる人も結果的に任意売却か競売になります。
離婚の際に、住宅ローンの問題をクリアにしておきましょう。住宅ローンの支払い者が夫で、住むのが子ども、妻という形は任意売却や競売になる確率が高いので注意です。
離婚の時に、相談に行くのは主に弁護士、行政書士、司法書士になるかと思います。離婚のときにお世話になっている士業の方に、任意売却の業者を紹介してもらいましょう。
個人再生になるようなケース以外では、任意売却専門の不動産業者に先に相談に行く方がうまくいくケースが多いです。
なぜなら、任意売却⇒弁護士・司法書士が自己破産の手続きも短くなり、費用も少なくなるからです。先に、自己破産をすると破産管財人がつき50万円以上、余計な費用がかかります。
そのことを踏まえて考えると、個人再生以外のケースでは信頼できる任意売却業者に先に相談するのがおススメです。
任意売却が終われば、不動産業者は必ず弁護士もしくは司法書士に破産もしくは債務整理をお願いすることになります。
なので、最も大きな借金の可能性が高いマイホームの問題を最初に考えましょう。
任意売却と個人再生まとめ
ここまで、任意売却と個人再生のどちらにするか自分で決めれるようになることが重要であることをお伝えしてきました。
そして、マイホームを残したい。住宅ローン以外の借金を抱えている時は、個人再生が良いということを解説しました。
逆に、個人再生以外のケースでは、任意売却の相談を先に不動産業者にすることをおススメしました。任意売却の問題は、個人再生と大きくかかわります。
個人再生をしたいと思えば、弁護士・司法書士に相談しましょう。個人再生ではなく、自己破産を考えているのであれば、任意売却を専門にしている不動産業者に相談するのがベターです。
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