今回は、任意売却で住宅を売却した後に借金が残っている場合にどうするのがいいかをお伝えしていきます。
任意売却をする前に、その後を決めて任意売却すると思いますが、任意売却後をどうするのかの参考にしていただければと思います。
任意売却後の王道は自己破産
任意売却でよく勘違いされていることですが、任意売却後も借金が残れば支払いは必要です。任意売却後は債権者も担保物件がなくなったので、柔軟に対応してくれます。
住宅を売却したことで、ローンの返済価格も相当少なくてすみます。借金が残りわずかで、安定した収入があるというパターンであれば、少しずつ返済していけばいいです。
しかし、借金が大きく残っている状態であれば、破産するというのが基本になります。なので、任意売却後に借金が残っているケースで最もおススメするのは自己破産になります。
これが王道と言って間違いないです。日本人は、「破産」という言葉に敏感にとらえる人が多いです。破産だけは、なんとか避けたいという人がほとんどです。
しかし、破産は国が定めた制度で、デメリットはほとんどありません。任意売却する時点で、金融事故が起きているのでローンは組めません。
そのあたりの問題は、自己破産してもかわらないです。
自己破産して「免責」さえおりれば、借金はキレイになくなりますし、周囲の人からわかることはほぼありません。
選挙権がなくなるわけでも、年金が減るわけでもないので、破産という言葉に敏感になりすぎないことが大事です。
破産して免責がおりたのちは、貯金ができる生活を送れる人も多いです。少しずつ生活を再建するためにも、リスタートすることをおススメします。
自己破産の注意点
自己破産をするうえでいくつか気をつけなければいけないことがあるので、ここからは注意点をお伝えします。
つけない職業がある
自己破産をした場合に唯一といっていいデメリットは、一定期間(10年間)つけない職業があるということです。具体的には、下記にあげたような職業です。
①士業(弁護士・税理士・司法書士・宅建士など)
②警備員
③公証人
④交通事故相談員
⑤固定資産評価員など
ポイントとしては、公務員は委員長のような仕事じゃないと破産は可能ということ、銀行員なども取締役・執行役・監査役でない限り可能ということです。
なので、基本的にほぼひっかかる人はいないと考えておけば良いです。
免責がおりない時がある
自己破産には、破産は可能でも免責がおりないことがあります。免責がおりないと、破産しても借金がチャラになりません。
なので、免責不許可事由というのを理解しておく必要があります。
①浪費が理由の借金
②特定の債権者にだけ返済した
③カードで買った商品を換金した
④わざと財産を隠した
⑤裁判所に嘘の申告をした
①浪費が理由の借金
借金の原因がギャンブルやキャバクラ通い、風俗通い等の浪費である場合は面積の許可がおりません。
②特定の債権者にだけ返済した
例えば、最近不動産業者の間で横行している住宅ローンをフリーローンを借りて返済。フリーローンで住宅の抵当権を外して、その後に売却。そして自己破産。
こういったケースは住宅ローンの債権だけ返済しているので免責不許可事由に該当します。
④わざと財産を隠した
自己破産する際の預貯金は、99万円までになっています。自己破産する前に現金にした後、金融機関に入金して財産隠しで免責不許可になる人が一定数います。
⑤裁判所に嘘の申告をした
債権者が裁判所に嘘の申告をしていたことがわかれば、免責不許可になります。④で財産隠しをしていたなどもそれにあたります。
以上のことが免責不許可事由に該当します。しかし、免責不許可事由に該当したからといって必ず免責不許可になるわけではありません。
免責不許可事由にあたっても不許可になるのは2%と言われています。なので、免責不許可事由に裁判所が厳密に運用しているわけではありません。
自己破産以外の解決方法
自己破産以外の解決方法としては、債権者と交渉して債務を大幅に減免してもらうとい方法があります。任意売却後は、どの債権者も交渉に応じてくれやすいです。
実際に、1000万円の借金が残っていたものが、150万円を一括で支払ってくれれば借金はチャラにしてくれたというケースがあります。
なので、自己破産をどうしてもしたくないというのであれば債権者と交渉してみると良いでしょう。しかし、これはあくまで債権者が認めてくれたケースです。
任意売却する前から1000万円の借金が残っていることがわかっているのであれば、自己破産をすることを前提にしておく方がよいです。
1000万円の借金を月2万円支払っていくとすると、返済に42年もかかってしまいます。年齢が50歳の時に任意売却したとすると、年金から返済することが必要になります。
そうならないために、自己破産を前提として任意売却をしておくことが生活の再建をするためには最も良い選択になります。
自己破産や債権者との交渉以外にも、任意整理や個人再生という方法も存在します。それらを活用して借金を減額してもよいです。
いずれにしても、任意売却後の中心は自己破産であるということを覚えておくと良いです。
時効は現実的ではない
そして、インターネット上である時効を待つという方法は、現実的ではありません。以前は、そういう時代もあったのですが、現在では難しいというのが正しい認識です。
時効は、借入先によって5年、10年の期間があります。その間、債権者もずっと放置しているわけではないからです。
支払いができない時は、住宅ローンの時と同じように督促状がとどき、電話で催告され郵便で催告状がやってきます。
最終的には、預金口座を差し押さえられます。もちろん、預金通帳にお金が一切入ってなければお金をとられることはありませんが、少しでも残っていれば預金口座からお金をもっていかれます。
なので、ずっと時効を待つという選択は最近では難しいというように思ってください。
まとめ
ここまで、住宅を任意売却後に借金が残っている時にどうすれば良いのかお伝えしてきました。王道は「自己破産」です。
自己破産がどうしても嫌なら、債権者との交渉、任意整理、個人再生などから自分で選択していきましょう。
時効を待つというインターネット上の情報を信じて、銀行口座を差し押さえられれば、せっかくお金を貯めても意味がなくなります。
なので、時効を待つのであれば自己破産をする。あるいは、債権者と返済できるレベルの金額に交渉をすることが大切になってきます。
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