競売の保証金没収されたお金はどうなるの?

今回は、競売の入札保証金没収された場合、そのお金がどうなるのかという話をしていきます。競売は、入札前に保証金を振込みます。

その入札保証金を振り込んだことを確認して、初めて入札に参加できます。なので、競売に参加する以上必ず必要になるものです。

 

そこで、今回はその競売の入札保証金について詳しく解説していきたいと思います。

競売の保証金はどうなる?

競売の入札保証金は、冒頭にもお伝えしたとおり入札に参加するのには必ず必要になります。金額は、売却基準価格の2割になります。

入札に参加して、落札できなかった場合には、入札保証金はそのまま入札者の口座に返金されるようになっています。

 

落札した人は、入札保証金と落札金額+登録免許税の差額を落札後に支払うことになります。ちょっと文章だとわかりにくいかもしれないので、具体的に説明します。

保証金の計算

売却基準価格 5,000,000円
入札保証金 1,000,000円
落札価格 10,000,000円

仮に売却基準価格が500万円であれば、その2割の100万円が入札保証金になります。そして、落札価格が1000万円だとすると、残り900万円を落札後に落札者が支払う。(登録免許税は除いています。)

これが競売のシステムになっています。なので、落札者は残り900万円を支払う必要があります。しかし、これを払わなかった場合、裁判所に入札保証金が没収されます。

 

もし、保証金に没収のような制度がなければ買う気のない人が入札に参加して、やり直しみたいなことが乱発してしまう可能性があります。

また、買う気もないのに値段をつりあげるような人物がでてきてもいけません。そのため、落札後に残りのお金を支払わない人は、入札保証金が没収される仕組みになっています。

 

なので、間違って桁を書き間違えるようなことはないよう十分に入札には注意して書きましょう。また、入金できなくなるのは借入れのケースが多いです。

あらかじめ、借入ができることを確認したうえで入札に参加するように注意しましょう。最近は、競売の落札者に住宅ローン等が組めるケースも出てきました。

 

だからこそ、しっかりと金融機関と話を詰めたうえで入札に参加しないと保証金の没収ということになってしまう可能性があります。

没収された保証金はどうなる?

実際に、落札者から残りのお金が支払わなければ、次順位買受人が次順位買受の申出をしていれば次順位買受人のものになります。

そうでなければ競売はもう一度やり直しになります。一般的には、そういったケースは競売のやり直しになることが多いです。

 

では、裁判所に没収された入札保証金はどうなるのか気になるという人も多いのではないでしょうか。結論を言うと、競売の入札保証金は売却代金の一部になります

今回の事例で言えば、100万円は売却代金の一部になるということです。仮に、次の競売も1000万円で落札されたとすれば、1100万円が債権者に配当されるということになります。

 

なので、債権者とすれば落札代金が支払われなかった場合、返済してくれる金額が増えるのでうれしいことになるかもしれません。

逆に、入札者は入札保証金を失わないためにあらかじめ資金計画を立てたうえで入札に参加しましょう。

 

金融機関はお金を貸してくれると安易に思わず、しっかりと金融機関からの借入の決済が出た後で入札に参加しましょう。

まとめ

競売で落札したが落札代金を支払わなかった場合は、保証金が没収されます。そのお金は、債権者に行くシステムになっています。

なので、もし競売に借入して参加する場合はしっかりと決済が降りた後に入札に参加しましょう。保証金は売却基準価格の2割と言ってもかなりします。

 

1000万円なら200万円。2000万円なら400万円というお金をなにもすることなく失うことになりますので、十分に注意しておきましょう。

また、入札金額を書き間違えないようにしっかりと確認しておきましょう。桁を一つ間違えてしまうと、たちまちお金を支払えなくなってしまいます。

 

桁1つ間違うなんてやりっこないと思うかもしれませんが、実際にそういった人はいます。入札書は、提出者以外裁判所の人は誰もチェックしません。

だからこそ、ダブルチェックするとかミスがないような仕組みを作っておきましょう。

 

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