任意売却するとなぜ貯金ができるようになるの?

今回は、なぜ任意売却をすると貯金ができるようになるのか?という話をしたいと思います。任意売却で不動産を売却した後、貯金ができる生活になる人は実は多いです。

その理由について記事にしていきます。まず、基本的な流れからどうやって貯金ができるようになるのかお伝えしていきます。

任意売却する流れ

債務者から見た任意売却の流れを見て、どうやって貯金することができるようになるのかを見ていきます。

今回は、「任意売却後の借金はどうすればいい?」の記事でも書いたように、任意売却後の王道である自己破産する流れで考えます。

住宅ローンが払えない
任意売却業者に相談
任意売却することを決意
住宅ローンの支払いをストップ
代位弁済
住宅を任意売却
残債は自己破産する

住宅ローンが払えない

まず、債務者はなんらかの理由によって住宅ローンの支払いが難しくなってきます。5割以上が離婚からみが多いです。

住宅ローンを支払いながら、養育費や自分の家賃を支払っていることが多いからです。最初のうちは、それでもなんとか支払っていくのですがやがて破綻していきます。

ざっくり支出

住宅ローン 月8万円
養育費        月4.5万円
自分の家賃 月4.5万円
生活費        月10万円

こんな感じの支出であったとすると、月27万円の手取りが生活するためには必要になります。月30万円の給料であると社会保険料がかかるので、毎月マイナスになります。

33万円の給料で、なんとか生活できるかなといったところになります。これまでは、妻も働いていたので返済に余裕がありました。

 

しかし、離婚をすると収入の総額が少なくなるなので、本来は離婚の際に住宅を売るのがベストの選択です。

しかし、住宅を売るとマイナスになるのでこういった選択をするパターンは多いです。そして、住宅ローンを支払うことが苦しくなってきます。

 

少々のマイナスで、貯金を取り崩すのであれば大きな問題になりませんが、住宅ローンが支払えないために借入して多重債務者になるパターンも相当数あります。

任意売却を決意

正しい選択としては、カードローンや消費者金融などから借り入れをする前に、任意売却を専門にしている業者に相談することです。

そうすれば、借り換えでなんとかなるケースもあります。そして、借り換えでも払っていくのが難しくなれば、親族間売買を検討したりすることも可能です。

 

その中で、債務者は任意売却をすることを決意する流れになっていったとします。そうすると、次の手順は住宅ローンの支払いをストップするkとおです。

ローン支払いをストップして貯金

任意売却をするのであれば、住宅ローンの支払いをストップしなければなりません。抵当権者(債権者は)ローン割れする不動産の売却を原則認めません。

金融事故(実際に支払えない状況)が起きて、初めて残債割れで売却が可能な任意売却をすることが可能になるわけです。

 

なので、6ヶ月ぐらいの間は住宅ローンの支払いをストップします。その住宅ローンの支払いにあててたお金を貯金するようにします。

元々、マイナスなので月8万円の全額とまではいきませんが月5万円ずつぐらい貯金しています。半年間で30万円のお金が貯まりますので、それを引越し代として用意しておきます。

 

任意売却を決意した段階で、このあたりのことは任意売却業者からアドバイスされるべきことです。

代位弁済から任意売却

債権者(抵当権者)に保証会社が代位弁済して、任意売却スタートです。すべてのケースで保証会社から代位弁済されるとは限らないので注意です。

最近は、自社がもっている保証会社が最初から抵当権者になっているケースの方が多いです。なので、代位弁済はなくてもそれに似た手続きを社内でとります。

 

いずれにしても、債権者が任意売却を認めてからしか任意売却はスタートしません。なので、それまではお金を貯めておくというのが債務者がすることになります。

そして、債権者が認めた時に任意売却業者があらかじめ査定していた家の査定書を債権者に送り、売り出し価格を決定します。

 

その後、しばらくして任意売却で住宅が売れます。(もし、ずっと売れない場合は競売に流れていきます。)

自己破産は貯金額に注意

任意売却で住宅が売れたとしても、借金が大きく残るケースは多いです。ちょっとずつ返したり、債権者と交渉するという方法もありますが、王道は自己破産です。

残った借金を自己破産+免責でキレイにします。ただし、ここで1つ問題があります。貯金は、100万円未満にしなければ免責されないという点です。

 

住宅ローンの支払いに苦労してきているので、基本的にはお金がないとは思いますが、ここは厳格に守らなければいけません。

お金を入金して、100万円以上保有していることがわかってしまうと最悪です。実際に、お金を入金して免責が降りなかったケースもあるのでここは要注意です。

 

本来は、返済しなければいけないお金ですから当然ですよね。なので、100万円という金額を気にしながら自己破産の手続きになります。

自己破産後は貯金できる

自己破産の免責がおりれば、これまでずっと生活が苦しかったのが変化していきます。それは、住宅ローンの返済がなくなるからです。

ざっくり支出

養育費        月4.5万円
自分の家賃 月4.5万円
生活費        月10万円

月8万円あった住宅ローンの支払いがなくなったことで、毎月お金のやりくりを考える必要がなくなってきます。

月23万円以上の給与収入があれば、貯金をする生活ができるようになります。それぐらい、住宅ローンの支払いというのは大きくなります。

 

住宅ローンを組んでから、ずっと貯金ができず支払いのことを考えていた人が任意売却(自己破産)したことで、返済に追われることなく貯金ができるようになります。

実は、こういったケースは少なくありません。毎月の収入さえあれば、任意売却後に毎月貯金ができるようになることは多いのです。

 

逆を言えば、住宅ローンの支払いはそれだけ大きな負担になっているということです。何十年も変化することなくずっと払いつづけなければならないローン。

それは、自分が変化していなくても周囲や会社の変化、社会の変化があることを考えると必ずリスクがあるわけです。

 

それでも、耐えられるようなローンの組み方をしていないと、住宅ローンは少しのことで破綻してしまうことが言えるでしょう。

マイホーム購入の際に、住宅メーカーができるだけ大きく借りれるように、理想の住宅を建てるように道案内しますのでそこに落とし穴があるのです。

 

いずれにしても、任意売却をすれば貯金ができるようになる。その理論がご理解いただけたと思います。時間はかかりますが、任意売却が生活再建に役立つのです。

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